またこんなどうでもいいこと気になったな。 多分没になりますがやりますぞ! 旅客営業規則 第3章 運賃 第1節 通則 第48条 (乗継駅の取扱い) 前条のキロ程の計算にあたっては、梅田、東梅田及び西梅田の各駅を相互に乗継駅として取扱 い、乗り継ぎ前後のキ…
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