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Osaka Metroでの大回りは合法?運送約款をみて調べてみた【需要皆無】


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またこんなどうでもいいこと気になったな。
多分没になりますがやりますぞ!

旅客営業規則

第3章 運賃

第1節 通則

第48条 (乗継駅の取扱い)

前条のキロ程の計算にあたっては、梅田、東梅田及び西梅田の各駅を相互に乗継駅として取扱
い、乗り継ぎ前後のキロ程を通算する。

第49条(運賃計算上の同一駅扱い)

次の各号に掲げる各駅においては、運賃計算上、相互に同一駅として取り扱う。
(1) 梅田、東梅田及び西梅田
(2) 心斎橋及び四ツ橋

第2節

第71条(途中下車の禁止)

旅客は、乗車開始後、その所持する乗車券(定期券及び1日乗車券を除く。)によって、その
券面に表示された発着区間内の任意の駅に下車して出場した後、再び入場して他の列車に乗り継ぐことができない。

第72条(う回乗車の取扱い)

1 普通券又は回数券を所持する旅客は、その乗車券の運賃計算経路にかかわらず、う回して乗車することができる。
2 前項によるう回乗車中の旅客がう回区間の途中駅に下車したときは、乗車変更として取り扱う。

第73条(乗継駅での乗継)

1 第71条の規定にかかわらず、旅客は、第48条に定める乗継駅において、相互に乗り継ぐことができる。ただし、普通券又は回数券を所持する旅客が、乗継駅相互間の乗り継ぎに要する時間が30分を超えた場合は、当該乗継駅で乗り継ぐことができない。
2 前条の規定にかかわらず、普通券又は回数券を所持する旅客が、う回のため乗継駅相互間を乗り継ぐ場合において、発駅から当該乗継駅までの運賃が、乗車する発着駅相互間の普通運賃を超える場合は、当該乗車券で乗り継ぐことができない。
3 第1項の規定にかかわらず、定期券を所持する旅客が、第67条第4号の規定により指定経路外を乗車する場合、乗継駅相互間を乗り継ぐことができない。

第74条(共通乗降)

旅客は、次の各号に定める各駅相互において、乗車券面の表示にかかわらず、乗降することが
できる。
(1) 第49条に定める各駅相互
(2) 淀屋橋及び肥後橋(定期券に限る。)




というわけで大回りは可能です。